中部教育学会規約(2022年9月9日改正)
第一条(名称) 本会は,中部教育学会と称する。
第二条(目的) 本会は,中部地区に在住又は勤務し教育学の研究に従事する者をもって組織し,学問の自由を尊重し,会員相互の協力と国内外の研究者等との連携をはかり,教育学の発展に寄与することを目的とする。
第三条(事業) 本会の目的を達成するため,次の事業を行う。
一 会員の研究促進,連絡及び共同研究
二 紀要,学会ニュース,その他刊行物の発行
三 研究発表会の開催
四 その他の事業
第四条(会員) 中部地区に在住又は勤務し,教育学の研究に従事する者をもって会員とする。ただし,中部地区以外に移動した会員は,その身分を保持することができる。
② 選挙が行われる当該年度までの会費を納入した会員は,会長選挙における選挙権及び被選挙権を有する。
③ 本会に入会しようとする者は,会員2名以上の推薦を得て入会を申し込み,理事会の承認を受けなければならない。
④ 会員は,会費を負担するものとし,年額3,000円とする。
⑤ 2か年にわたって会費納入を怠った会員,又は所在不明になって2か年を経過した会員は,理事会の議を経て除籍される。
第五条(役員) 本会を運営するため次の役員をおく。
会 長 1名
理 事 12名
監 査 2名
② 会長は,本会を代表し,理事会を主宰する。会長は理事を兼ねることができない。
③ 理事会は,理事をもって組織し本会の事業を企画し執行する。
④ 監査は,会計及び事業状況を監査する。
第六条(役員の選出) 会長は,会員の直接選挙により選出する。会長の選挙が行われる年度に,理事会の承認を得て選挙管理委員会を設置する。
② 理事は,これを地区理事と会長指名理事に分ける。
③ 地区理事は9名とし,次の各号の定めに従い会員の投票によって選出する。
一 中部地区内の各県を1被選出単位とし,各単位から1名ずつの地区理事を選出する。ただし,愛知県にあっては4名の地区理事を,富山県,石川県及び福井県にあっては,当分の間,併せて1つの被選出単位とし,1名の地区理事をそれぞれ選出する。
二 会員は,所属機関の所在する県を被選出単位とし,所属機関のない会員,又はその所在地が中部地区以外にある会員は,在住する県を被選出単位とする。
三 所属機関の所在地及び自身の現住所がともに中部地区以外にある会員は,地区理事の被選挙権を有しない。
四 会員は,すべての被選出単位の地区理事の選出について投票権を有する。
五 投票は,被選出単位ごとに単記で行う。ただし,愛知県にあっては4名まで連記することができる。
六 得票が同数の場合は,選挙管理委員会においてくじの方法で決定する。
七 地区理事が被選出単位外に転出した場合は,次点の者が地区理事を務める。
④ 会長指名理事は3名とし,会員のなかから会長が指名する。
⑤ 監査は総会の選出による。
⑥ 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。会長の再任は1回を限りとする。
⑦ 役員の任期中に交代があったとき,新たな役員の任期は,前任役員の残任期間とする。
第七条(総会) 本会の最高意思決定機関として総会をおき,本会の重要事項を審議決定する。
② 総会は,会員の3分の1以上の出席により成立する。委任状の数を出席者数に加えることができる。ただし,出席者数が定足数に満たない場合は,仮総会とする。仮総会の決定事項は会員に告知後,2か月の間に会員から異議の申し出がないとき,総会で決定されたものと見なす。
③ 総会の決議は出席会員の過半数の同意による。
④ 会長は定期総会を年1回招集するものとする。
⑤ 会長は必要と認めたとき,臨時総会を招集することができる。
⑥ 理事会が必要と認めたとき,又は5分の1以上の会員が求めたとき,会長は臨時総会を招集しなければならない。
第八条(会計) 本会は,会員の会費及びその他の収入を本規約第三条の事業に充てる。
② 理事会は予算案を作成し,総会の議に付するものとする。
③ 本会の会計年度は,4月1日から翌年の3月31日までとする。
第九条(所在地) 本会の事務局を名古屋大学大学院教育発達科学研究科内におく。
② 事務局長は本学会の事務を処理する。
③ 事務局長と事務局員は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
附則
1 本規約において中部地区とは,都道府県の建制順に従い,富山県,石川県,福井県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県及び三重県とする。
2 本規約は、2022年9月9日に一部改正し,直ちに施行する。ただし,施行時に役員である者の任期は,当該役員の残任期間とする。