中部教育学会紀要編集規程(2022年9月9日改正)
第一条 「中部教育学会紀要」は中部教育学会の機関誌であり,原則として1年に1回刊行する。
第二条 「中部教育学会紀要」には本会会員の研究論文,研究ノート,実践報告,資料,書評,その他会員の研究活動に関連する記事を掲載する。
第三条 「中部教育学会紀要」の編集のために,次の各号からなる編集委員会をおく。
一,理事または1年以上の会員歴を有する会員の中から理事会の議を経て会長が指定した編集委員長,1名。
二,本会の会長および理事。ただし一号で選出されたものを除く。
三,編集委員長が推薦し理事会が承認した1年以上の会員歴を有する会員,若干名。
② 編集委員会は,編集委員長を除く編集委員の中から常任編集委員若干名を選出する。
③ 編集委員会は投稿論文の査読のために必要と認めるときは,会員の中から臨時に査読者を加えることができる。
第四条 本誌に論文の掲載を希望する会員は,編集委員会が別に定める投稿規程に従い,原稿を編集委員会に送付するものとする。
第五条 投稿論文の採否は,編集委員会の合議により決するものとする。
第六条 採用された論文の形式について,編集委員会において若干の変更を加えることができる。ただし,内容に関して重要な変更を加えるときは,執筆者との協議を経るものとする。
第七条 執筆者による校正は再校までとする。採用された論文の内容を校正において修正することはできない。
第八条 論文が採用された会員は,図版等を掲載するためにより特別の費用を要する場合は,投稿者がその実費を負担することがある。
第九条 「中部教育学会紀要」に掲載された論文等の著作権は,本会に帰属する。
② 執筆者が掲載された論文等の使用を求める場合には,編集委員会の許諾を得るものとする。
中部教育学会紀要投稿規程(2023年2月10日改正)
第一条 この規程は、中部教育学会紀要編集規程第四条の規定に基づき、中部教育学会紀要への投稿に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第一条の二 会員は「中部教育学会紀要」に投稿することができる。ただし、著者のいずれかが当該年度までの会費未納のものを除く。
② 編集委員会は会員以外の者に執筆を依頼することができる。
第二条 論文原稿は主たる内容が未発表のものに限る。ただし、口頭発表及び配付資料はその限りでない。他誌に投稿中のものや刊行予定のものは投稿してはならない。既発表の関連論文がある場合は、その写しを投稿時に提出すること。
第三条 投稿の締切は毎年11月30日とする。
第四条 研究論文の投稿は日本語によるものとし、1行38文字、1頁33行で14頁以内とする。ただし、冒頭に論題等を表示するため、第1頁の本文は20行とする。注及び引用文献も本文に含め、文字の大きさは同一にすること。図表に必要な寸法を本文内に確保すること。
② 英文タイトル及び300語程度の英文摘要を本文とともに提出するものとする。ただし、論文の採用が決定した場合、英文はネイティブスピーカ等による校閲を受けること。
③ 審査用原稿では、投稿者及び所属機関が特定されないように記載するものとする。投稿者自身の論文等を引用する場合は「拙稿」等とせず、他の著者と同様本名をそのまま記載するものとする。投稿者が推定できる謝辞や付記は別紙に記載し、審査用原稿には空白として該当行数を確保すること。
第五条 研究ノート及び実践報告の投稿は、1行38文字、1頁33行で10頁以内とする。ただし、冒頭に論題等を表示するため、第1頁の本文は20行とする。注及び引用文献も本文に含め、文字の大きさは同一にすること。図表に必要な寸法を本文内に確保すること。
② 英文タイトルを本文とともに提出するものとする。
③ その他、第四条の③の規定を準用する。
第六条 投稿原稿はMicrosoft Word等を用いて作成し、執筆者の氏名を伏せて4部送付するものとする。その際、投稿原稿とは別に、論題、研究論文・研究ノート・実践報告の別、執筆者氏名、所属、連絡先(住所、電話、メールアドレス)を送付するものとする。
② 論文の採用が決定した場合直ちにMicrosoft Word等で作成した文書ファイルを提出すること。
第七条 注及び引用文献は次のいずれかの方法で表記するものとする。(別紙で示す。)
第八条 投稿者は編集・刊行作業が円滑に行われるよう協力しなければならない。投稿者に編集・刊行作業を著しく妨げるときは、編集委員会は論文の掲載を取り消すことができる。
第九条 投稿者は、投稿原稿およびその研究の実施過程において、研究参加者(実験、聴取調査、質問紙調査、授業研究等の対象者等)等の生命、安全、プライバシーその他人権を侵害してはならない。
注及び引用文献の表記について(第七条関係)
注及び引用文献は次のいずれかの方法で表記する。
(1)表記法1
注及び引用文献は,論文末に一括して掲げる。
引用法の例
(論文の場合)著者,論文名,雑誌名,巻,号,年号,頁。
1)持田栄一「教育行政理論における『公教育』分析の視角」『日本教育行政学会年報』第1号,昭和50 年,68頁。
2)Briges,Edwin M., and Maureen Hallian, Elected Versus Appointed Broads: Arguments and Evidence, Educational administration Quarterly, Ⅷ, 3, Autumn 1972, p.10.
(単行本の場合)著者,書名,発行所,年号,引用箇所頁。
1)皇至道『シュタイン』牧書店,昭和32年,142−143頁。
2)Morphet, Edger L., et al., Educational Organization and Administration:Concepts, Practices,and Issues(4th ed.), Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall Inc., 1982, p.160.
(単行本あるいは論文集等に所収されている単独の章・論文の場合)章の著者,章のタイトル,編者,書名,発行所,年号,引用箇所頁。
1)日比裕「授業分析の課題と成果」日比裕・的場正美編『授業分析の方法と課題』黎明書房, 平成11年, 10頁。
2) Hargreaves, A. and Goodson, I., Teachers’ Professional Lives: Aspirations and Actualities. In Goodson, I. F. & Hargreaves, A. (Eds), Teachers’ Professional Lives, Falmer Press, London, 1996, p.15.
(2)表記法2
1)引用文献と注を区別する。注は文中の該当箇所に,(1)(2)……と表記し,論文原稿末尾にまとめて記載する。
2)引用文献は本文中では,著者名(出版年),あるいは(著者名,出版年)として表示する。同一の著者の同一年の文献についてはa,b,c……を付ける。
例:しかし,市川(1990)も強調しているように……
……という調査結果もある(桑原1990a,1990b)。
OECDの調査によれば「……である」(OECD 1981:pp. 45−46)。
3)引用文献は,邦文,欧文を含め,注のあとにまとめてアルファベット順に記載する。
(論文の場合)著者,(年号),論文名,雑誌名,巻,号,所収頁。
例:持田栄一(1975)「教育行政理論における『公教育』分析の視角」『日本教育行政学会年報』第1号, 51-70頁。
Murnane, R. J and Cohn, D. K (1986) Merit pay and the evaluation problem: why most merit pay plans fail a few survive, Harvard educational Review, vol. 56(1), pp.1-7.
(単行本の場合)著者,(年号),書名,発行所。
例:木田宏(1989)『生涯学習時代と日本の教育』第一法規。
Holmberg, B. (1989) Theory and Practice of Distance Education, Routledge.
(単行本あるいは論文集等に所収されている単独の章・論文の場合)章の著者,章のタイトル,編者,書名,発行所,年号,所収頁。
例:日比裕(1999)「授業分析の課題と成果」日比裕・的場正美編『授業分析の方法と課題』黎明書房, 10-21頁。
Hargreaves, A. and Goodson, I. (1996) Teachers’ Professional Lives: Aspirations and Actualities. In Goodson, I. F. & Hargreaves, A. (Eds), Teachers’ Professional Lives, Falmer Press, London, pp.1-27.